登記は大きく売主から買主に名義を変更する際に必要となる所有権移転登記や建物の所有社名を記載する所有権移転登記、住宅ローンの際には抵当権を付けますが、それにおける抵当権設定登記が必要となります。
登録免許税は登記に際して必要となる税金 |
住宅取得に関して必要となる登記としては以下のものがあげられます。
・表示登記
・所有権保存登記
・所有権移転登記
・抵当権の設定登記
これらのうち、住宅を新築した場合は「所有権保存登記」、住宅を購入した場合は「所有権移転登記」「所有権保存登記」、中古住宅を購入した場合は「所有権移転登記」が必要となります。また、住宅ローンを利用する場合は、住宅の種類を問わず「抵当権設定登記」が必要となります。
※フラット35・財形を利用する場合は抵当権設定の登録免許税は非課税となります。
登録免許税の税額 |
登録免許税の税額は以下のように算出されます。
所有権保存登記
新築
評価額の0.4%
所有権移転登記
売買
建物評価額の2%
土地評価額の1%
贈与・遺贈
不動産評価額の2%
相続
不動産評価額の0.4%
抵当権設定登記
一般
債権額の0.4%
フラット35・財形
非課税
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