住宅ローン比較.com住宅ローンの申込・審査住宅ローンの審査基準>物件制限

物件制限 / 住宅ローンの審査基準

民間金融機関の場合、物件に対する制限は設けられていないケースが多いですが、フラット35などの住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が提供する住宅ローンサービスの場合、独自の住宅建築基準を満たしていることなどがその条件となります。
なお、国が定める最低基準である「建築基準法」に適合しない物件については、民間・公庫問わずに審査には通りません。また、既に建てている場合取り壊し命令などが下る場合もあります。



フラット35の利用による物件に対する審査

住宅金融支援機構では、フラット35やフラット20などの住宅ローンを利用する場合、独自の技術基準を定めており住宅物件を審査しています。フラット35では第三者の検査機関に所属する建築士が物件を診査して住宅技術基準に適合しているかの検査を行い、基準に適合していなければフラット35を利用することができません。

また、省エネ設計・耐震設計などが一定基準を満たしている物件については「優良住宅取得支援制度」に基づき【フラット35】Sとしてより有利な条件(住宅ローンの金利を低くする)で住宅ローンを組むことができます。

フラット35は住宅審査があるから民間の住宅ローンがいい。という方もいらっしゃいますが、逆に考えるとフラット35が利用できるということはより安全かつ快適な住宅であるということを第三者の専門家に見てもらえるということです。

 

民間住宅ローンにおける物件審査

民間の住宅ローンにおいては物件自体に対する審査はほとんど行っているところはありません。民間の住宅ローンで金融機関が見るのは「住宅の売りやすさ」です。
住宅の売りやすさとは、今後契約者が何らかの事情によりローンが支払えなくなった場合に担保となる価値がその物件に対してどれだけあるかということです。

例えば、土地が借地権の物件であったり、連棟式の住宅、また第三者は好まない独自の設計がされた注文住宅などは金融機関側からは担保価値が低いとみなされる場合があり、多くの頭金を要求される場合があります。

また、こうした物件の場合、後々住宅ローンの借換をしようと思った場合であっても、なかなか借換ができないというようになるケースも想定されます。