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固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日現在において、各市町村の固定資産税台帳に登録された一定の土地や家屋、償却資産の所有者に対して課せられる地方税の一種です。

 

固定資産税は不動産保有者に対して毎年課される税金

固定資産税とは、毎年1月1日段階で一定の土地や家屋などを保有している人に対して課される税金です。税率については、固定資産税課税台帳に登録してある固定資産税評価額の課税標準額に対して1.4%〜2.1%の範囲内で市町村が独自に決めています。

 

固定資産税はいくらくらいかかるの?〜土地の固定資産税編〜

固定資産税については「固定資産税評価額」に対して「固定資産税率」を乗じて計算されるようになっています。

固定資産税評価額とは
固定資産税や相続税を計算するための評価額です。おおよそですが、土地の場合、購入価格の7割弱くらいの金額を目安にしておくとよいでしょう。

固定資産税率とは
前述の通り、1.4%〜2.1%の範囲で市町村が決めていますが、大抵は1.4%にされています。

住宅用地は軽減措置がある
200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地として課税標準額が1/6に軽減される措置がとられ、200平方メートルを超える部分については一般住宅用地として課税標準額が1/3に軽減されるという措置がとられています。

仮に1000万円で購入した土地の場合、相続税評価額が7割で700万円。これに1.4%をかけると9.8万円が固定資産税となります(年額)。
これが200平米以下であれば1/6になる軽減措置が受けられるので、1.63万円(年額)ということになります。

 

固定資産税はいくらくらいかかるの?〜建物の固定資産税編〜

建物(家屋)についても、その価値は固定資産税評価額に基づいて計算されます。

延べ床面積の1平方メートルあたりの金額を決め、それに床面積を乗じた数字が評価額となります。計算方法は難しいですが、こちらもいわゆる「相場」の7割を目安になるように計算されています。

ただし、建物については建築業者や購入時時の条件などで左右されており、7割を大幅に下回ることもありますし、逆に実際に買った金額を超えるようなケースもあるようです。一般的には「建築費の5〜7割」程度の範囲に収まることが多いようです。

この固定資産税評価額に対して税率(1.4%〜2.1%の範囲で市町村が決定)が課せられます。

新築住宅の固定資産税の軽減措置
120平米(課税床面積)までの部分について3年間〜5年間にわたって固定資産税が1/2(平成28年3月31日までに新築された場合の特例)となります。

ざっくりですが、2000万円で買った建物であれば、評価額が6割の1200万円で1.4%をかけて16.8万円です。新築の場合は3年間は半額の8.4万円になります。

 

固定資産税=土地分+建物分

上記で計算をした土地の固定資産税+建物の固定資産税=10.03万円が1年間にかかる固定資産税となります。

なお、固定資産税の評価額については「3年に一度」見直しが行われるようになっています。これを評価替えと言います。ただし、家屋の増改築や減失、著しい土地価格の下落などがあった場合には都度評価額が見直されます。

ちなみに、この固定資産税で計算される評価額については「都市計画税」の計算をする時の元ともなります。

 

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