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国土・都市開発用語
国土・都市開発用語に関する用語の解説カテゴリーです。
アメニティ
アメニティとは都市環境用語として利用する場合はその快適性といった意味になる。住宅環境、都市環境において人が感じる快適性のことで、町並みや風景、歴史、住民といった貨幣価値では評価できないものも含まれる。位置指定道路
位置指定道路(いちしていどうろ)とは、建築基準法において道路として認めている道路の一つ。土地を建物の式とするために、新たに作られる道路のことで、行政から位置の指定を受けた道路のことを指す。先買権
先買権(さきがいけん)とは、都市計画法により認められる権利の一つで、私人で不動産の売買契約が成立した後であっても。買主に買って地方公共団体が買主になることができるという権利。公営住宅
公営住宅(こうえいじゅうたく)とは、法律による住宅の一種。公営住宅法の規定により国の補助を受けて地方自治体が建設・買取・借り上げを行い低額所得者に対して賃貸や転貸するための住宅やその付帯施設のことを指す。公道
公道(こうどう)とは、道路の種類のひとつで、国や地方自治体などが管理し一般交通のために設けられている道路。道路法により定められた道路であり、一般国道、都道府県道、市町村道、高速自動車道などが挙げられる。再開発促進区
再開発促進区(さいかいはつそくしんく)とは、地区計画のひとつで、まとまった土地区域における土地利用の転換を円滑に行うことをめざすもので、都市の良好な資産形成、中高層の住宅市街地の整備などのプロジェクトを誘導することで都市の機能増進と高度利用を促進することを目的とする。区域区分
区域区分(くいきくぶん)とは、都市計画手法の一つ。無秩序な市街化を予防し、計画的な市街化を促進するために都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分をすることを指す。線引きとも呼ばれることがある。国土利用計画
国土利用計画(こくどりようけいかく)とは、国、地方自治体が策定する計画のひとつ。国土利用計画法という法律に基づいた計画で、国土利用における基本的な構想や国土利用区分ごとの目標などを内容としている。国土調査
国土調査(こくどちょうさ)とは国が行う土地調査の一つ。国土調査法および国土調査促進特別措置法により実施される調査の一つで、国土の実体を調査することで国土の合理的な利用を促すためのデータ整備を目的としている。工業地域
工業地域(こうぎょうちいき)とは、主として工業の利便性を高めるために定める地域のこと。工場のほか、店舗、住宅は建築できるがそれ以外の建築物を建てることができないようになっている。工業専用地域
工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)とは用途地域の一つで、工業の利便性を増進させるためにsだめる地域で工場の建設が可能であり住宅や店舗、学校、病院などの建築はできないことになっている。市街化区域
市街化区域(しがいかくいき)とは都市計画区域に定める区域の一つ。すでに市街化を形成している区域、10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域とされる。なお、市街化区域については用途地域を定めるものとされている。市街化調整区域
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)とは、都市計画区域に定める区域の一つ。市街化を抑制すべき区域とされ、市街化調整区域内では、開発行為は一定のものを除いて許可されない。また、用途地域を定めないことになっている。市街地再開発事業
市街地再開発事業(しがいちさいかいはつじぎょう)とは、市街地開発事業の一つで、市街地の合理的、健全的な利用を目的に土地の高度利用と都市機能の更新を図るための、都市計画法および都市開発法で定めるところに従い行われる建築物や建築敷地の整備に関する事業のことを指す。市街地再開発促進区域
市街地再開発促進区域(しがいちさいかいはつそくしんくいき)とは促進区域の一つで、地域内の宅地所有者等による計画的かつ自主的な再開発実施を促進するために定められる区域のことと指す。市街地再開発促進区域に指定された場合、共同ビル建築や第1種市街地再開発事業を行うよう勤めなければならない。市街地域開発事業
市街地域開発事業(しがいちいきかいはつじぎょう)とは都市計画法により定められる開発事業の総称。都市計画区域内において必要に応じて定める事業の事を指す。土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、市街地域再開発事業などが代表的。建築協定
建築協定(けんちくきょうてい)とは、建築に関する制度の一つで一定の区域の土地所有者全員の合意と当該区域内における「建築物の敷地と位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準」について特定行政の認可により決められる。建築基準条例
建築基準条例(けんちくきじゅんじょうれい)とは、建物に関して地方自治体が制定する条例のこと。地域の特殊性や独自性を加味して、建築物の構造や設備などについて必要な制限を課したもので、通常その地域だけに適用される。建築基準法
建築基準法(けんちくきじゅんほう)とは、建物に関する法律の一つで、建築物の敷地や構造、設備、用途などに関する最低限となる基準を定めた法律。建築基準法には「建築基準法施工令」「建築基準法施工規則」「建築基準法関係告示」が定められる。建築物の高さ制限
建築物の高さ制限(けんちくぶつのたかさせいげん)とは、建築法規の用語。第一種低層住宅専用地域、第二種低層住宅専用地域、高度地区での高さ制限のこと。明渡裁決
明渡裁決(あけわたしさいけつ)とは、土地収用法により定められている事業用地の強制買収のために必要となる裁決の一つで、起業者からの申請により建物等を撤去し土地の引渡しを受けるため、収用委員会が土地明渡しによる損失補償、明渡し期日を決定する裁決のこと。準角地
準角地とは、土地の形態区分の一つ。一系統の道路の屈曲部内側に接する土地のことをさす。準角地は角地と比べて接する道路の連続性がやや劣るので、角地よりも若干価値が低いとされるが、日照・通風・建築上の利用効率の面からは角地との差がないことから、通常の土地よりは価値が高いとされている。災害危険区域
災害危険区域(さいがいきけんくいき)とは、建築基準法で定められる区域の一つ。地方公共団体は条例により津波・高潮・出水などの危険の高い区域を災害危険区域として指定することができ、災害危険区域に指定された区域内では住宅やその他建築物の建築が禁止される。研究学園都市
研究学園都市(けんきゅうがくえんとし)とは、地域整備策の一つで大学や試験研究機関などの施設を誘致し、そこを中心として計画される都市のことを指す。代表的なものとしてつくば学園都市や関西文化学術研究都市が挙げられる。自然環境保全地域
自然環境保全地域(しぜんかんきょうほぜんちいき)とは、法律により定められている地域の一つ。自然環境保護法という法律に基づき環境大臣が指定する地域で、自然環境を保全する重要性が高い地域のこと。自然環境保全地域では、建築その他の開発行為が制限される。近隣商業地域
近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)とは、用途地域の一つ。近隣の住宅地の住民に対する商品等の供給を行うことを目的とする商業やその他事業の利便性を増進するために定めら得る地域のこと。住宅・店舗・小規模な工場などが建築可能である。高層住宅誘導地区
高層住宅誘導地区(こうそうじゅうたくゆうどうちいき)とは地域地区の一種で大都市地域の都心や地方都市の中心市街などで、住宅と非住宅の混在を前提とした用途地域において高層住宅の建設を誘導する事により都心の居住機能確保や都市整備などを目標とするもの。高度利用地区
高度利用地区(こうどりようちく)とは、地域地区の一つで、建築物の敷地の統合促進、小規模建築物建築の抑制などにより用途地域内の土地高度利用と都市機能の更新を図ることを目的とした地域地区のこと。高度地区
高度地区(こうどちく)とは、地域地区の一つで、都市の合理的な土地利用に基づき、人口密度や交通量、都市機能に応じた土地の高度利用を促進することを目的として定める地域地区のこと。建築物の高さについての最高限度や最低限度が定められる。