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国土・都市開発用語

国土・都市開発用語に関する用語の解説カテゴリーです。

アメニティ

アメニティとは都市環境用語として利用する場合はその快適性といった意味になる。住宅環境、都市環境において人が感じる快適性のことで、町並みや風景、歴史、住民といった貨幣価値では評価できないものも含まれる。


スプロール

スプロールとは、都市計画における用語で、好ましくない開発状態のことを指す。言葉の意味は「不規則に広がる」という意味があり、スプロール現象と呼ばれることもある。無秩序に小規模で開発が進み、利便性の高いエリアを中心として虫食い状に開発が進むこと。


セットバック

セットバックとは、建築法規における制限の一つ。二項道路に接している敷地において道路の境界線を後退させることを指す。セットバックした部分はその後道路とみなされることから、セットバック部に建築物を建築することは許可されない。


位置指定道路

位置指定道路(いちしていどうろ)とは、建築基準法において道路として認めている道路の一つ。土地を建物の式とするために、新たに作られる道路のことで、行政から位置の指定を受けた道路のことを指す。


先買権

先買権(さきがいけん)とは、都市計画法により認められる権利の一つで、私人で不動産の売買契約が成立した後であっても。買主に買って地方公共団体が買主になることができるという権利。


公営住宅

公営住宅(こうえいじゅうたく)とは、法律による住宅の一種。公営住宅法の規定により国の補助を受けて地方自治体が建設・買取・借り上げを行い低額所得者に対して賃貸や転貸するための住宅やその付帯施設のことを指す。


公道

公道(こうどう)とは、道路の種類のひとつで、国や地方自治体などが管理し一般交通のために設けられている道路。道路法により定められた道路であり、一般国道、都道府県道、市町村道、高速自動車道などが挙げられる。


再開発促進区

再開発促進区(さいかいはつそくしんく)とは、地区計画のひとつで、まとまった土地区域における土地利用の転換を円滑に行うことをめざすもので、都市の良好な資産形成、中高層の住宅市街地の整備などのプロジェクトを誘導することで都市の機能増進と高度利用を促進することを目的とする。


区域区分

区域区分(くいきくぶん)とは、都市計画手法の一つ。無秩序な市街化を予防し、計画的な市街化を促進するために都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分をすることを指す。線引きとも呼ばれることがある。


商業地域

商業地域(しょうぎょうちいき)とは、用途地域の一つで、主として商業やその他業務の利便性を増進することを目的として定められる地域のことを指す。店舗・事務所などのほか、住宅や小規模の向上なども建設することができる。


国土利用計画

国土利用計画(こくどりようけいかく)とは、国、地方自治体が策定する計画のひとつ。国土利用計画法という法律に基づいた計画で、国土利用における基本的な構想や国土利用区分ごとの目標などを内容としている。


国土調査

国土調査(こくどちょうさ)とは国が行う土地調査の一つ。国土調査法および国土調査促進特別措置法により実施される調査の一つで、国土の実体を調査することで国土の合理的な利用を促すためのデータ整備を目的としている。


土地収用

土地収用(とちしゅうよう)とは、私的財産である土地に対して行政が行うことができる手続きの一つ。道路・鉄道といった公共の利益となる特定の事業を行うため、強制的に土地の所有権を取得できること手続きのこと。これによる補償金などは土地収用法という法律により定められている。


地目

地目(ちもく)とは、土地の登記事項の一つ。土地の利用用途による分類のことをさす。現在の不動産登記における地目の種類は「田」「畑」「宅地」「学校用地」「鉄道用地」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「山林」「牧場」「原野」「墓地」「境内地」「運河用地」「水道用地」「用悪水路」「ため池」「堤」「井溝」「保安林」「公衆用道路」「公園」「雑種地」に分類されている。


工業地域

工業地域(こうぎょうちいき)とは、主として工業の利便性を高めるために定める地域のこと。工場のほか、店舗、住宅は建築できるがそれ以外の建築物を建てることができないようになっている。


工業専用地域

工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)とは用途地域の一つで、工業の利便性を増進させるためにsだめる地域で工場の建設が可能であり住宅や店舗、学校、病院などの建築はできないことになっている。


市街化区域

市街化区域(しがいかくいき)とは都市計画区域に定める区域の一つ。すでに市街化を形成している区域、10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域とされる。なお、市街化区域については用途地域を定めるものとされている。


市街化調整区域

市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)とは、都市計画区域に定める区域の一つ。市街化を抑制すべき区域とされ、市街化調整区域内では、開発行為は一定のものを除いて許可されない。また、用途地域を定めないことになっている。


市街地再開発事業

市街地再開発事業(しがいちさいかいはつじぎょう)とは、市街地開発事業の一つで、市街地の合理的、健全的な利用を目的に土地の高度利用と都市機能の更新を図るための、都市計画法および都市開発法で定めるところに従い行われる建築物や建築敷地の整備に関する事業のことを指す。


市街地再開発促進区域

市街地再開発促進区域(しがいちさいかいはつそくしんくいき)とは促進区域の一つで、地域内の宅地所有者等による計画的かつ自主的な再開発実施を促進するために定められる区域のことと指す。市街地再開発促進区域に指定された場合、共同ビル建築や第1種市街地再開発事業を行うよう勤めなければならない。


市街地域開発事業

市街地域開発事業(しがいちいきかいはつじぎょう)とは都市計画法により定められる開発事業の総称。都市計画区域内において必要に応じて定める事業の事を指す。土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、市街地域再開発事業などが代表的。


建築協定

建築協定(けんちくきょうてい)とは、建築に関する制度の一つで一定の区域の土地所有者全員の合意と当該区域内における「建築物の敷地と位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準」について特定行政の認可により決められる。


建築基準条例

建築基準条例(けんちくきじゅんじょうれい)とは、建物に関して地方自治体が制定する条例のこと。地域の特殊性や独自性を加味して、建築物の構造や設備などについて必要な制限を課したもので、通常その地域だけに適用される。


建築基準法

建築基準法(けんちくきじゅんほう)とは、建物に関する法律の一つで、建築物の敷地や構造、設備、用途などに関する最低限となる基準を定めた法律。建築基準法には「建築基準法施工令」「建築基準法施工規則」「建築基準法関係告示」が定められる。


建築物の高さ制限

建築物の高さ制限(けんちくぶつのたかさせいげん)とは、建築法規の用語。第一種低層住宅専用地域、第二種低層住宅専用地域、高度地区での高さ制限のこと。


接道義務

接道義務(せつどうぎむ)とは、建築に関する法律で定められている制限の一つ。建築物の敷地に置いては、道路に2m以上接しなければならないという決まりのこと。また、一定以上の建築物や床面積など特定条件を満たす場合は条例等により条件が追加されることもある。


日影規制

日影規制(にちえいきせい・ひかげきせい)は建築基準法により規定されている日影による建築物の高さ制限を指し、建築法規の内容を意味した言葉。中高層の住宅により一定時間以上の日影を生じさせないために制限をかける規制を指す。


明渡裁決

明渡裁決(あけわたしさいけつ)とは、土地収用法により定められている事業用地の強制買収のために必要となる裁決の一つで、起業者からの申請により建物等を撤去し土地の引渡しを受けるため、収用委員会が土地明渡しによる損失補償、明渡し期日を決定する裁決のこと。


準住居地域

準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)とは、用途地域の一つで道路の沿道として地域にふさわしい業務の利便性の向上を図りながら、これと調和可能な住居環境を保護するために定める地域のことを指す。


準工業地域

準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)とは、用途地域の一つで、主として環境悪化をもたらす恐れの無い工業(工場)の利便性を増進させるために定める地域のこと。一部の危険性や環境への負荷が大きい工場以外はほとんどの工場の建設が可能となっている。


準角地

準角地とは、土地の形態区分の一つ。一系統の道路の屈曲部内側に接する土地のことをさす。準角地は角地と比べて接する道路の連続性がやや劣るので、角地よりも若干価値が低いとされるが、日照・通風・建築上の利用効率の面からは角地との差がないことから、通常の土地よりは価値が高いとされている。


災害危険区域

災害危険区域(さいがいきけんくいき)とは、建築基準法で定められる区域の一つ。地方公共団体は条例により津波・高潮・出水などの危険の高い区域を災害危険区域として指定することができ、災害危険区域に指定された区域内では住宅やその他建築物の建築が禁止される。


用途地域

用途地域(ようとちいき)とは、都市計画法の地域地区のひとつで、地域を「住居系」「商業系」「工業系」に分類し、さらにそれぞれを細かく分類することにより、地域環境を整えるようにしている。大きく以下の12の用途地域に分類される。


研究学園都市

研究学園都市(けんきゅうがくえんとし)とは、地域整備策の一つで大学や試験研究機関などの施設を誘致し、そこを中心として計画される都市のことを指す。代表的なものとしてつくば学園都市や関西文化学術研究都市が挙げられる。


第1種中高層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)とは、12ある用途地域の一つ。中高層住居の良好な住居環境を保護するための地域で、住宅の他、500平方メートルまでの一定の店舗や学校、病院などが建築できる。


第1種低層住居専用地域

第1種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)とは、土地の用途地域の一つ。低層住宅の良好な環境を保護するための地域で、住宅の他には、小規模店舗や事務所県住宅、学校が建築可能となっている。


第1種住居地域

第1種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)とは、用途地域のの一つで、住居環境を保護するために定められる地域。住宅以外には、床面積が3000平方メートルまでの店舗・事務所・ホテルしか建てることはできない。


第2種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)とは、12ある用途地域の一つ。主に、中高層住宅の係る良好な住居環境を守るために定められる地域のこと。住居専用と言っても店舗や事務所その他についてかなり規制緩和されている。


第2種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)とは12ある用途地域の一つ。主に、低層住宅に係る住環境を保護するための地域とされている。第1種低層住居専用地域についで厳しい規制のかかっている用途地域である。


第2種住居地域

第2種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいいき)とは、12ある用途地域の一つ。主として住居環境を保護するための決まりが定められている地域。住宅以外には、店舗や事務所、飲食店、ホテル等の建築が可能となっている。第1種住居地域よりも制限はゆるい。


自然環境保全地域

自然環境保全地域(しぜんかんきょうほぜんちいき)とは、法律により定められている地域の一つ。自然環境保護法という法律に基づき環境大臣が指定する地域で、自然環境を保全する重要性が高い地域のこと。自然環境保全地域では、建築その他の開発行為が制限される。


近隣商業地域

近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)とは、用途地域の一つ。近隣の住宅地の住民に対する商品等の供給を行うことを目的とする商業やその他事業の利便性を増進するために定めら得る地域のこと。住宅・店舗・小規模な工場などが建築可能である。


防火地域

防火地域(ぼうかちいき)とは、地区地域の一種で、市街地における火災を予防するための地域のこと。防火地域内にある建築物については、100平方メートル以上の建物は耐火建築物、それ以下の建物も準耐火建築物にしなければならない。主に商業地に指定されている。


風致地区

風致地区(ふうちちく)とは、都市計画法という法律により都市内外における自然を維持臍する目的で作られた制度。風致地区に指定された地域では、建造物の建築、樹木伐採などに背源がかかる。1930年に京都、東京で風致地区指定がされ、現在は全国各地に広がっている。


高層住宅誘導地区

高層住宅誘導地区(こうそうじゅうたくゆうどうちいき)とは地域地区の一種で大都市地域の都心や地方都市の中心市街などで、住宅と非住宅の混在を前提とした用途地域において高層住宅の建設を誘導する事により都心の居住機能確保や都市整備などを目標とするもの。


高度利用地区

高度利用地区(こうどりようちく)とは、地域地区の一つで、建築物の敷地の統合促進、小規模建築物建築の抑制などにより用途地域内の土地高度利用と都市機能の更新を図ることを目的とした地域地区のこと。


高度地区

高度地区(こうどちく)とは、地域地区の一つで、都市の合理的な土地利用に基づき、人口密度や交通量、都市機能に応じた土地の高度利用を促進することを目的として定める地域地区のこと。建築物の高さについての最高限度や最低限度が定められる。


 

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