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不動産取引用語

不動産取引用語に関する用語の解説カテゴリーです。

キャピタルゲイン

キャピタルゲインとは、投資用語のひとつ。土地や固定資産、有価証券などの売却費用から取得費用を控除した額のこと。値上がり益ともいう。対義語はインカムゲイン。また、値下がりした場合の損失をキャピタルロスと呼ぶ。

一時金

一時金(いちじきん)とは、不動産の取引において必要となるお金の一種。地上権や賃貸借権などの用益権の設定にあたり借主から貸主に対して一時的に授受される金銭のことを指す。

借地権

借地権(しゃくちけん)とは、土地の利用に関する権利形態の一種。建物の所有を目的とする賃借権および地上権を一体化したもの。借地権は大きく、契約の更新が認められる普通借地権と更新が認められない定期借地権の二種類がある。

先買権

先買権(さきがいけん)とは、都市計画法により認められる権利の一つで、私人で不動産の売買契約が成立した後であっても。買主に買って地方公共団体が買主になることができるという権利。

原状回復

原状回復(げんじょうかいふく)とは、契約終了に伴い、債務者に対して課せられる義務の一つで、建物などの使用により生じた現在の状態をそれ以前のものに戻す義務のこと。賃貸住宅などにおいては床や柱の傷や汚れなどが挙げられる。

建築条件付取引

建築条件付取引(けんちくじょうけんつきとりひき)とは、不動産の取引形態の一つで、買主が売主の指定する建築業者で建物を建てることを条件とした土地売買のこと。買主が条件を満たせない場合、売主は売買契約を解約することができる。

指定保証機関

指定保証機関(していほしょうきかん)とは、宅地建物取引における用語で、宅地建物取引業法では、手付金等保証事業を健全に運用することができると国土交通大臣が認めて指定した機関を指定保証機関とすると規定している。

指定流通機構

指定流通機構(していりゅうつうきこう)とは宅地建物取引における機関の一つで、宅地建物取引法によし定められている者で、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者がその相手方を探索するために、その目的物に関する事項を登録する相手のことで、国土交通大臣が指定する機関が指定流通業者として認められる。

敷金

敷金(しききん)とは、不動産の賃貸において関わってくる金銭の一つで、主に建築物の賃貸契約において賃料およびその賃貸借関係により発生する賃貸人の債権担保のための金銭で、契約時に賃借人から賃貸人に対して支払われる金銭。

更新料

更新料(こうしんりょう)とは、主に不動産の賃貸において多い金銭のやり取りで、契約の満了後も再度賃借人が契約を延長する場合に支払われることが多い。法的に規定されているわけではなく、契約書などであらかじめ定めている場合にのみ有効となる。

請負契約

請負契約(うけおいけいやく)とは、民法により定められている契約の一つ。当事者の一方がある一定の仕事・業務を行うことを約束し、相手方がこれに対して報酬を支払うことを主な内容とする契約のこと。

買戻特約

買戻特約(かいもどしとくやく)とは、不動産の売買契約において設定される特約のひとつ。売主が不動産売買から一定期間経過した後、代金と契約費用を返還することで不動産を取り戻すことができるという内容。

買換特約

買換特約(かいかえとくやく)とは、不動産の売買契約で行われる特約の一つ。買主が新たな売買契約を締結する際、現在保有している物件が売却できなかった場合には無王権で売買契約を解除できるという特約。

重要事項の説明

重要事項の説明(じゅうようじこうのせつめい)とは、宅地建物取引における規制の一つで、宅地建物取引法では、「宅地建物取引業者は取引に相手方に対して、契約が成立する前に宅地建物取引主任者によって目的物に関する重要事項を説明させなければならない」と規定されている。