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不動産関連税制

不動産関連税制に関する用語の解説カテゴリーです。

不動産取得税

不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)とは、不動産(土地および家屋)を取得した人に対してその不動産が存在する都道府県が課税する税金。取得税と名前が付いているように、取得した時に一度だけ収める流通税。


公示地価

公示地価(こうじちか)とは、行政が行う土地価格調査のひとつ。地価公示法に基づく公示価格のこと。土地鑑定委員会が毎年1回、1月1日を基準日として都市計画区域内の標準的な土地を選定し、その適正・正常な価格を判定し公表するもので、これにより公表された地価が「公示地価」と呼ばれる。


印紙税

印紙税(いんしぜい)とは、流通税の一つで印紙税法に規定される課税文書の作成者に対して課税される税金のこと。契約書の作成(金銭消費貸借契約・請負契約など)や領収証などに対して課せられる。


固定資産税

固定資産税(こていしさんぜい)とは、住宅をはじめとした不動産等の固定資産に対して課される税金の一つで、毎年1月1日現在において、各市町村の固定資産税台帳に登録された一定の土地や家屋、償却資産の所有者に対して課せられる地方税の一種。


固定資産税

固定資産税(こていしさんぜい)とは財産税の一つで毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に登録されている土地や家屋などの固定資産保有者に対して市町村が課税する税金のこと。詳しくは「固定資産税と住宅取得」を参照。


固定資産評価基準

固定資産評価基準(こていしさんひょうかきじゅん)とは、不動産評価方法の一つ。土地や家屋などの償却資産についてその価格の評価の基準と評価の実施について定めた基準のことを指す。


地価税

地価税 (ちかぜい) とは、平成3年に定められた財産税のひとつであり、一定の土地保有する個人・法人を対象として課税される税金。ただし、平成10年度より課税停止となっている。地価税は不動産バブルによる地価高騰と、土地を持つものと持たぬものの間の垂直的公平を図るための税制である。


小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、相続税を計算する場合に被相続人(死亡した人)の自宅や不動産の評価について減額が認められている制度。これは遺族にとって不動産は多くの場合で生活の一部であり、相続税によってそれが失われてしまうことを防ぐための制度である。


居住用財産の譲渡損失の損益通産および繰越控除

居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除(きょじゅうようざいさんのじょうとそんしつのそんえきつうさんおよびくりこしこうじょ)とは、居住用住宅の譲渡損失に関する救済措置の一つ。住宅借入金の残高がある上で譲渡代金で住宅ローンの返済ができない場合、譲渡代金を差し引いた範囲内で譲渡損失の損益通算と繰越控除ができる制度。


居住用財産の譲渡課税の特例

居住用財産の譲渡課税の特例(きょじゅうようざいさんのじょうとかぜいのとくれい)とは、自己が居住する住宅の譲渡における譲渡所得課税の軽減措置の一つ。軽減税率の適用と3000万円の特別控除の特例がある。


居住用財産の買換えの特例

居住用財産の買換えの特例(きょじゅうようざいさんのかいかえのとくれい)とは、住宅に関する税金の優遇制度の一つ。住替えの促進のため、居住用財産の買換えや交換について取得価額の引継ぎによる課税の繰り延べを認めるという制度のこと。


物納

物納(ぶつのう)とは、税金の納め方の一つ。通常税金は現金(日本の場合は円)で支払うものだが、相続税納付の特例として、現金以外の方法で租税を納付するもの。ちなみに、この物納という方法は相続税のみで認められており、他の租税の納付の仕方としては認められていない。


画地

画地(かくち)とは、土地の区分単位の一つであり、利用や取引の面から見て物理的にまとまりのある土地単位を意味する。固定資産税の算出にいても画地という概念があり、通常は一筆の土地を1画地とするが、形状や利用状況から一体となる部分がある場合は隣接する複数の宅地を1画地とする場合もある。


登録免許税

登録免許税(とうろくめんきょぜい)とは、国の税金の一つ。登記・登録・特許・免許・許可・認可などに対してかかる税。不動産取引の場合には、新築の従t区を購入した場合の所有権保存登記、中古住宅を購入した場合などにかかる所有権移転登記、住宅ローン設定時の抵当権設定登記などがある。


相続税

相続税(そうぞくぜい)とは、相続・遺贈により土地や家屋、その他財産を相続する個人に対して課せられる税金。富の集中を防止するための税制となっている。


路線価

路線価(ろせんか)とは、相続税を計算する場合に利用する価格。土地というものは通常時価で計算することになるが、税務上土地価格を調査するのは大変なので、相続税の計算のため、道路に価格をつけるというもの。この路線価に土地面積を掛けることにより土地の相続評価とする。


都市計画税

都市計画税(としけいかくぜい)とは、地方税法により定められている不動産の保有に対してかかる税金。固定資産税と同様に、1月1日時点の不動産の所有者にたいして税金がかかる。税率は最大0.3%で、ほとんどの自治体はこの最大税率を課税している。


 

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