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さ行

さ行に関する用語の解説カテゴリーです。

CFT構造

CFT構造とは建築物の構造形式の一つ。断面が角型または円形の鋼管にコンクリートを詰めて柱とし、鉄骨の梁を組み合わせた構造であり、工期短縮と施工性に優れる建築構造とされる。主に高層建築に向いている構造とされる。


サービスルーム

サービスルームとは、マンションやアパートなどで使われる間取りのあらわし方。建築基準法において定められている一定以上の採光率が無い部屋を指す。ただし、納戸と同義に使われることもあるので注意が必要。


スケルトンインフィル住宅

スケルトンインフィル住宅とは建物の建築方式の一つ。建物の柱や梁、床などの構造部分であるスケルトンと、住居内の内装・設備であるインフィルを分離した工法の住宅のことを指す。


スプロール

スプロールとは、都市計画における用語で、好ましくない開発状態のことを指す。言葉の意味は「不規則に広がる」という意味があり、スプロール現象と呼ばれることもある。無秩序に小規模で開発が進み、利便性の高いエリアを中心として虫食い状に開発が進むこと。


セットバック

セットバックとは、建築法規における制限の一つ。二項道路に接している敷地において道路の境界線を後退させることを指す。セットバックした部分はその後道路とみなされることから、セットバック部に建築物を建築することは許可されない。


事務手数料

事務手数料(じむてすうりょう)とは、住宅ローンの借入などを行う際に、事務手続きとして必要となる手数料のこと。一般的には、金額に応じてではなくローン1件当たりという形で手数料が設定されていることが多い。


住宅ローン債権信託

住宅ローン債権信託(じゅうたくろーんさいけんしんたく)とは、金融機関が持つ住宅ローン債権(住宅ローンの貸付)を信託銀行等に信託して、受託した信託銀行が信託受益権を販売すること。住宅貸付債権の流動化手法の一つとして挙げられる。


住宅瑕疵担保責任保険

住宅瑕疵担保責任保険(じゅうたくかしたんぽせきにんほけん)とは、新築住宅に瑕疵があった場合に補修費用等を住宅事業者が負担するが、これを補てんする保険制度のこと。住宅保証機構などの保険法人が提供している。


住宅金融公庫

住宅金融公庫(じゅうたくきんゆうこうこ)とは、国の全面的な支援の下、国民に対して低利で長期固定の住宅融資を実現してきた機関。特殊法人整理合理化計画の一環で平成19年に廃止された。現在は、住宅金融支援機構となっている。


住宅金融支援機構

住宅金融支援機構(じゅうたくきんゆうしえんきこう)とは、旧住宅金融公庫。特殊法人整理合理化計画により旧住宅金融公庫は国民に対する直接支援事業は終了している。


借地権

借地権(しゃくちけん)とは、土地の利用に関する権利形態の一種。建物の所有を目的とする賃借権および地上権を一体化したもの。借地権は大きく、契約の更新が認められる普通借地権と更新が認められない定期借地権の二種類がある。


先買権

先買権(さきがいけん)とは、都市計画法により認められる権利の一つで、私人で不動産の売買契約が成立した後であっても。買主に買って地方公共団体が買主になることができるという権利。


再開発促進区

再開発促進区(さいかいはつそくしんく)とは、地区計画のひとつで、まとまった土地区域における土地利用の転換を円滑に行うことをめざすもので、都市の良好な資産形成、中高層の住宅市街地の整備などのプロジェクトを誘導することで都市の機能増進と高度利用を促進することを目的とする。


収入合算

収入合算(しゅうにゅうがっさん)とは、住宅ローンの申し込みを行う際に、申込者本人だけでは、希望額を借りることができない場合や、共働きの世帯などで行われる方法で、同居予定者の収入を合算することができるシステムのこと。


収益還元法

収益還元法(しゅうえきかんげんほう)とは、不動産の価格を決める鑑定手法の一つ。不動産から生み出されるキャッシュフローに注目したもので、不動産が将来生み出す純収益の現在価格をもって当該不動産の価値とする評価方法。


商業地域

商業地域(しょうぎょうちいき)とは、用途地域の一つで、主として商業やその他業務の利便性を増進することを目的として定められる地域のことを指す。店舗・事務所などのほか、住宅や小規模の向上なども建設することができる。


実質年利

実質年利(じっしつねんり)とは、ローンの返済において、支払利息を除いた全ての支払いの合計額を年率として換算したもの。ローンの実質年利という場合は、ローンの金利に加えて保証料を加えたものが該当する。


専任媒介契約

専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)とは、不動産媒介契約の一つ。専属専任媒介契約と度魚用に依頼人は契約を結ぶ不動産業者のみに物件売買や交換の媒介を依頼し、契約業者以外の業者に仲介を依頼することができない。ただし、自分自身が探しだした購入希望者と直接契約をすることはできる。


専属専任媒介契約

専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)とは、3種類ある不動産媒介契約のうち、依頼者と不動産業者双方にとって最も重い縛りがある契約である。依頼者は専属専任媒介契約を締結する特定の不動産業者のみに、物件の売買や交換の媒介を依頼し、特定業者以外の業者および個人と勝手に取引をすることができない。


専有部分

専有部分(せんゆうぶぶん)とは、区分所有法が定める建物の部分の一つのこと。区分所有建物(マンション等)のうち、構造上・利用上において独立性を有しており、区分所有権の目的となっている部分のこと。マンション等においては、それぞれの部屋が専有部分にあたる。


小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、相続税を計算する場合に被相続人(死亡した人)の自宅や不動産の評価について減額が認められている制度。これは遺族にとって不動産は多くの場合で生活の一部であり、相続税によってそれが失われてしまうことを防ぐための制度である。


尺貫法

尺貫法(しゃっかんほう)とは、長さや面積などをあらわす単位で、日本でも「坪」などの単位で持ちいられている。ただし、日本では計量法という法律により取引および証明で尺貫法を用いることは禁止されているが、伝統的な業種・業態では黙認されている。


市街化区域

市街化区域(しがいかくいき)とは都市計画区域に定める区域の一つ。すでに市街化を形成している区域、10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域とされる。なお、市街化区域については用途地域を定めるものとされている。


市街化調整区域

市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)とは、都市計画区域に定める区域の一つ。市街化を抑制すべき区域とされ、市街化調整区域内では、開発行為は一定のものを除いて許可されない。また、用途地域を定めないことになっている。


市街地再開発事業

市街地再開発事業(しがいちさいかいはつじぎょう)とは、市街地開発事業の一つで、市街地の合理的、健全的な利用を目的に土地の高度利用と都市機能の更新を図るための、都市計画法および都市開発法で定めるところに従い行われる建築物や建築敷地の整備に関する事業のことを指す。


市街地再開発促進区域

市街地再開発促進区域(しがいちさいかいはつそくしんくいき)とは促進区域の一つで、地域内の宅地所有者等による計画的かつ自主的な再開発実施を促進するために定められる区域のことと指す。市街地再開発促進区域に指定された場合、共同ビル建築や第1種市街地再開発事業を行うよう勤めなければならない。


市街地域開発事業

市街地域開発事業(しがいちいきかいはつじぎょう)とは都市計画法により定められる開発事業の総称。都市計画区域内において必要に応じて定める事業の事を指す。土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、市街地域再開発事業などが代表的。


底地

底地(そこち)とは、不動産の類型分類の一つで、借地権がついた宅地の所有権のことを指す。土地所有者が自由に利用・転売できる完全所有権と異なり、借地権者との関係により利用の成約を受けることになる。


指定保証機関

指定保証機関(していほしょうきかん)とは、宅地建物取引における用語で、宅地建物取引業法では、手付金等保証事業を健全に運用することができると国土交通大臣が認めて指定した機関を指定保証機関とすると規定している。


指定流通機構

指定流通機構(していりゅうつうきこう)とは宅地建物取引における機関の一つで、宅地建物取引法によし定められている者で、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者がその相手方を探索するために、その目的物に関する事項を登録する相手のことで、国土交通大臣が指定する機関が指定流通業者として認められる。


接道義務

接道義務(せつどうぎむ)とは、建築に関する法律で定められている制限の一つ。建築物の敷地に置いては、道路に2m以上接しなければならないという決まりのこと。また、一定以上の建築物や床面積など特定条件を満たす場合は条例等により条件が追加されることもある。


敷金

敷金(しききん)とは、不動産の賃貸において関わってくる金銭の一つで、主に建築物の賃貸契約において賃料およびその賃貸借関係により発生する賃貸人の債権担保のための金銭で、契約時に賃借人から賃貸人に対して支払われる金銭。


斜線制限

斜線制限(しゃせんせいげん)とは、建築可能境界が一定の勾配を持つ斜め線の範囲により規定される事から、斜線制限と呼ばれる。道路や隣接地の日照および通風などに支障をきたさないための制限であり、大きく「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」の三種類がある。


準住居地域

準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)とは、用途地域の一つで道路の沿道として地域にふさわしい業務の利便性の向上を図りながら、これと調和可能な住居環境を保護するために定める地域のことを指す。


準工業地域

準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)とは、用途地域の一つで、主として環境悪化をもたらす恐れの無い工業(工場)の利便性を増進させるために定める地域のこと。一部の危険性や環境への負荷が大きい工場以外はほとんどの工場の建設が可能となっている。


準耐火構造

準耐火構造(じゅんたいかこうぞう)とは、建築法規により定められるもので、耐火構造以外の構造でありながら、これに準ずる耐火性能をもち政令により定められた構造の事を指す。


準角地

準角地とは、土地の形態区分の一つ。一系統の道路の屈曲部内側に接する土地のことをさす。準角地は角地と比べて接する道路の連続性がやや劣るので、角地よりも若干価値が低いとされるが、日照・通風・建築上の利用効率の面からは角地との差がないことから、通常の土地よりは価値が高いとされている。


災害危険区域

災害危険区域(さいがいきけんくいき)とは、建築基準法で定められる区域の一つ。地方公共団体は条例により津波・高潮・出水などの危険の高い区域を災害危険区域として指定することができ、災害危険区域に指定された区域内では住宅やその他建築物の建築が禁止される。


相続税

相続税(そうぞくぜい)とは、相続・遺贈により土地や家屋、その他財産を相続する個人に対して課せられる税金。富の集中を防止するための税制となっている。


私道

私道(しどう)とは、道路種類の一つで、私人自らが設置し管理する道路のことを指す。特定の私人だけが使用するものと、一般に開放されているものの二種類がある。原則的に設置者が自由に廃止することができるようになっているが、位置指定道路となっている場合は廃止などについて法的な手続きが必要となる。


自然環境保全地域

自然環境保全地域(しぜんかんきょうほぜんちいき)とは、法律により定められている地域の一つ。自然環境保護法という法律に基づき環境大臣が指定する地域で、自然環境を保全する重要性が高い地域のこと。自然環境保全地域では、建築その他の開発行為が制限される。


重要事項の説明

重要事項の説明(じゅうようじこうのせつめい)とは、宅地建物取引における規制の一つで、宅地建物取引法では、「宅地建物取引業者は取引に相手方に対して、契約が成立する前に宅地建物取引主任者によって目的物に関する重要事項を説明させなければならない」と規定されている。


 

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