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Q&A 土地、家屋の登録免許税と不動産取得税の …
2011年10月16日
Q.質問
土地、家屋の登録免許税と不動産取得税の軽減措置に、「自己の住居に供した場合」と言うのがありますが、①そこに住民票を移す必要がありますか②移す必要のある場合、購入または登記してからいつまでに移せばいいか購入してからそこに引っ越すまで学校などでどうしても時期がずれ込んでしまいます。住民票を移すと学校を変わらなくなるのですが、現実には区切りのいいところで引っ越し(転出/転入)をしたいのですが、今購入して来年4月に引っ越すと言うことでも、軽減措置は適用可能でしょうか。また、住民票は移さないが、主に購入住宅で暮らす場合はどうなんでしょうか(住居用の2軒目の家/仕事の都合などで)。宜しくお願いします。
2011年10月16日
A.回答
①「自己の居住に供した場合」を証明するには、添付書類として住民票が必要になります。形式的なものですが、軽減措置を受けるには住民票を移動することが必要です。②実務においては、登記の際に予め住民票を移動しておくことがほとんどです。というのは、現在の住所で所有権移転登記をすると、その後住所変更した場合は、再度登記上の住所の変更をしなければならず、登録免許税は微々たるものの、司法書士に支払う手数料は再度発生するわけですから。登記前に、役所に行って、転居したことを理由に住民票を移動します。これから転居する予定なので、という理由では住民用は移動できませんので、ここがポイントです。住民票を移動したとしても、実際にどちらに住んでいるのかなんて、役所が調査することなどまれです。実体上と形式上が異なっても、それが一時的なものであれば、全然構わないわけですから。いずれにしても、形式的な手続は必要ですから、住民票を移動しない限りは、あなたが自己の居住に供したことを証明できないのではないでしょうか。中にはお子さんの学校の関係もあり、お子さんだけ後で移動する方もいらっしゃいます。
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