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Q&A 旅館業営業と用途制限の関係以前、旅館業 …

2008年03月15日 Q.質問
旅館業営業と用途制限の関係以前、旅館業の営業は第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域 等で可能とあったのですが、例えば、低層住居専用地域、中高層住居専用地域、工業地域など本来、用途制限にひっかかってくる地域でも何らかの手続きを経れば営業は可能なのでしょうか?もし可能であるなら、どのような手続きを経なければならないのでしょうか?突拍子も無い質問で申し訳ありませんが、お詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

 

2008年03月30日 A.回答
原則的に都市計画法のもとに制定されており、絶対的なものです。1件の旅館のみ緩和する例はあまり聞いたことがありません。特別用途地区など、特例もありますが環境の保護が目的であったり、大型遊園地など都市に好影響が予想されるな施設など極めて特別なケースのイメージです。むしろ、自治体によっては、条令で規制する建物を追加している場合もありますので厳しいです。自治体の都市計画課などにご相談されましたか?率直に問い合わせたほうがよろしいかと思います。
 
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