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不動産・住宅ローン用語辞典さ行市街地再開発事業 >  市街地再開発事業に関するQ&A

Q&A 市街地再開発事業での市から第三セクター …

2011年03月26日 Q.質問
市街地再開発事業での市から第三セクターへの貸付金「都市開発資金」の返済について、10年据え置き15年返済契約のものが、議会の議決無しで、首長の判断で5年間の返済猶予の契約変更ができる根拠を知りたい。平成12年度に、北上市が国から中心市街地再開発事業資金「都市開発資金」8億3千万円を借入し、同年度に北上市が第三セクターへ同額を議会の議決を経て貸し付けた。平成22年3月から半年ごと年間2回の30回払いで貸付、借用書による返済を約束。平成22年3月に第1回目の返済はあったが、2回目の返済9月分は滞納し、同年12月議会定例会で補正予算に歳入の「貸付金返済」に0円と補正計上。賛成多数で議決されたことを理由に、北上市が同貸付金の返済を5年間猶予する契約書を平成22年12月20日に取り交わしていたことが3月議会で発覚。議会に提案されていない契約変更は違法ではないか、と質問したが、貸付金の契約変更は議会の議決事項ではないから問題は無い、との答弁である。5年間の返済猶予はそのまま5年間スライドさせたもので、約8億円の返済契約の変更であることと、5年間分に相当する約2億7千5百万円の担保として、市当局は第三セクター所有の土地、(不動産鑑定士の評価ではない)5千万円を抵当権設定したと説明している。しかし、5年間の返済猶予分の2割にもならない。北上市が第三セクターへ8億3千万円を貸付した際に取り交わした「借用書」には連帯保証人が付けられていない。再開発ビルの不動産等に第2抵当権者(1位は金融機関)として担保を得ているので有効であるという答弁である。今回の件のように契約変更を議会の議決事項でないから首長判断でいかようにも契約の変更が可能(合法)だとすれば、何回でも支払いを猶予することが可能になり、貸付先がが破綻(現在、債務超過状態にある)してしまえば貸付金の回収ができなくなり、北上市は多額の損失を被ることになる。今回の契約変更が、議会の議決なしに取り交わされたことの合法の根拠、又は違法・無効であるとすればその根拠とそれを正す方策をご教示願いたい。

 

2011年04月09日 A.回答
専決処分が可能であるから可能です。
 
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