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Q&A 農地の本登記について素人なので、とんち …

2012年01月31日 Q.質問
農地の本登記について素人なので、とんちんかんなところもあると思うのですがよろしくお願いします。農地の本登記手続きに関して、なのですが、Aさん(元の畑の所有者で、遠くにいます)、Bさん(不動産屋)、そして私の父(仮登記の権利者)、私がいます。まず登記簿によると、AさんがBさんに「所有権移転請求権仮登記」を行い、その後Bさんから私の父に「2番所有権移転請求権の移転」の手続きがされています。その農地を今回、父ではなく、私の名義で登記したいのですが、この場合、登記申請書は2枚になると思っています。1枚目は権利者Aさんと、義務者の父における仮登記の抹消。2枚目は権利者の私と、義務者のAさんにおける所有権の移転。また、それぞれ仮登記の抹消と、所有権の移転に対する登記原因証明情報の書類を一枚ずつ作成。最後に、Aさんは法務局に立ち会えないので、委任状を作成。流れとしてこれで問題ないでしょうか?疑問なのは、この登記においては、不動産屋のBさんが手続きに入る必要はないのかということです。あるいは、先ほどの流れのAさんの部分がすべてBさんになるのではないか、とも思っています。ちなみに、農地の許可は私の名義で得られた、という前提です。どうぞご助力お願いいたします。

 

2012年02月01日 A.回答
Bさんの権利はお父さんに移転していますので、Bさんは関係ないと思います。それよりも農地転用の手続ができるのかどうかが問題だと思いますが。できないから仮登記になってるのでしょ。
 
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