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不動産・住宅ローン用語辞典た行第2種住居地域 >  第2種住居地域に関するQ&A

Q&A 先ほど、第一種住居地域に店舗併用住居で …

2006年10月25日 Q.質問
先ほど、第一種住居地域に店舗併用住居でドライクリーニング店が建築できないかもと、相談した者です。みなさん良いと言う回答だったのですが、建築基準法 別表第2では、下記のようになってます。順を追って行き着くところは、(り)の3)に辿り着きます。再度、回答のほう宜しくお願い致します。(ほ) 第1種住居地域内に建築してはならない建築物 (へ)項に掲げるもの (へ) 第2種住居地域内に建築してはならない建築物 (と)項第3号及び第4号並びに(ち)項第1号、第3号及び第4号に掲げるもの (ち) 近隣商業地域内に建築してはならない建築物 (り)項に掲げるもの (り) 商業地域内に建築してはならない建築物 3) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)

 

2006年10月29日 A.回答
貴方の前回の質問の仕方によっては、正解もあれば間違いでもある可能性があります。 まず回答者の中には”店舗”があるからOKと思ったのでしょうが、これはちょっとした店を意味しますので、建築できません。(公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでないと確かにありますが、クリーニング店では無理です(建築基準法施行令130条の4)) それと、質問の際に引火性溶剤を用いてクリーニングをする施設付きって載せました?回答した方たちの中には、クリーニング店でも、ただ預かって他の工場に出す方の店(クリーニング取次店)と思ったのでしたら回答者が間違うのもわかりますが・・・ つまり、クリーニング取次店はOK 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)の施設があるのであればダメって事です。 あと面積的等の建築基準法施行令130条の3にも(サイト1)にも注意が必要ですし建築協定(建築基準法69条 サイト2)や県条例等にも注意が必要なので、最寄の土木事務所などで聞いてください。http://www.houko.com/00/02/S25/338.HTM#tophttp://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM#s4
 
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