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不動産・住宅ローン用語辞典た行第2種住居地域 >  第2種住居地域に関するQ&A

Q&A 都市計画の 第○種の違いについてふと疑問 …

2008年04月02日 Q.質問
都市計画の 第○種の違いについてふと疑問になりました。第2種住居地域 など都市計画でいろいろな地域が、ありますが、この第○種1と2の違いってなんですか??

 

2008年04月16日 A.回答
建築基準法で定めています。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域です。同じ住居専用地域でも建てれる建物に制約があります。第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物一 住宅二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの三 共同住宅、寄宿舎又は下宿四 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの五 神社、寺院、教会その他これらに類するもの六 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの七 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に該当する営業(以下この表において「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。)八 診療所九 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物十 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物一 前項第一号から第九号までに掲げるもの二 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)三 前二号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)中高層住居専用地域、住居地域もそれぞれ定められています。
 
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