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Q&A 自宅から7m以内に建てられる予定のスー …
2009年08月01日
Q.質問
自宅から7m以内に建てられる予定のスーパーの設計図が建築法に違反してないかを調べるにはどうすればいいでしょうか。自宅から7m以内にスーパーが出来ます。スーパーの担当者と建築会社が突然やってきて、建設の概要と、設計の完成図面を渡しました。自宅は第1種低層住居専用地域にあります。スーパーが建てられる用地は約4分の1が、第2種低層住居専用地域、残り約4分の3が第1種低層住居専用地域です。そこに、250坪の鉄骨造2階建ての店舗をたてる計画です。(もちろん第1種低層住居専用地域上にも店舗は建築予定です)私は、建築に関してはまったく分かりません。上記のようなことが建築法にふれることなくできるのでしょうか?近隣の住民の方と、スーパーの担当者と建築会社の担当者とは1度話し合いしました。スーパーの担当者と建築会社の担当者とも、大きな変更なしで図面どうり工事に入るといいました。地域住民に配布している設計図と市役所に提出している設計図は同じ物でない事が判明しています。このような場合、どこに相談すればよいのか教えてください。市役所は、役に立ちません。
2009年08月15日
A.回答
用途地域による法的な(建物用途に対する)建築制限をざっと上げると・1低住:店舗部分が50㎡以下の店舗兼用住宅。 (法第48条第一項、法別表第2(い)欄)・2低住:店舗部分が2階以下かつ店舗部分の床面積が150㎡以下の店舗。 (法第48条第二項、法別表第2(ろ)欄)が店舗として建設可能な建物になります。なので250坪(約825㎡)の2階建てスーパーがドンと一棟で建つのは原則不可能ですね。当てにならないとおっしゃってますが、そんな根本的な問題を役所が見逃すわけはありませんし、認めることもありません。というか問題外のレベルです。そんなありえない建物の計画を、わざわざ近隣住民に建物の概要と設計の完成図面を配布して事前にお知らせしてるわけですから、逆に何かしらの理由があると考えられます。まずは先述の法的な(建物用途に対する)建築制限についてですが、この条文には「ただし書き」があって、「特定行政庁が1低住・2低住における良好な住居の環境を害する恐れがないと認め、又は公益上やむをえないと認めて許可した場合においては、この限りではない」とされています。なので最初に思い当たる理由としては、スーパーの担当者と建設業者はその許可の申請をするために「概要と設計の完成図面」の配布をもって周知したと言いたいのだと考えられます。そして業者側としては、資料を配布して問い合わせが来なければ、その旨を「地域住民からの意見・要望はとくにありませんでした」と役所に報告するだけすむし、役所側もそれを聞いて許可の判断することになる、という流れにしたいように思われます。まとめると、スーパー建設のための法的な例外許可を受けるために業者側としては極力この点(=周知責任)を、手続きだけは一応踏んで(=資料を配布)、何ごともなく(=問い合わせが無い、もしくはこの時点でまるめこむ)スルーしたい(=意見要望は解決済みと役所に報告したい)のが業者側の本音だと思われます。あてにならないとおっしゃってますが、まずは役所に配布された図面を持って行って役所に提出されている図面と同じか異なるか確認する(食い違いがあるなら指摘する)のと、自分的には「冗談じゃない!!!」という意見を「良好な住居の環境」の点で声高に訴えるのがよいと思います。スーパーは不特定多数の人が集まる施設ですから、治安の問題とかゴミの扱い、交通騒音の増大や安全性、等々、健全な住環境を維持する上での問題はいくらでもありますよね?先ほどの「ただし書き」の許可は、妥当性の検討は役人の仕事ですが、許可を出すのはあくまで特定行政庁の長、つまり町長とか市長、知事のどれか、つまり政治家になりますので、地域住民の意見として反対が多いほど許可は出ないというのが一般的です。(政治家は人気商売ですからね。)建築基準法に単純に合致している計画を延期したり、ましてや中止にするのは難しい話ですが、基準法の例外許可が必要な場合においては、既得権でも無い限りは逆に業者側のほうが圧倒的に困難です。ただ地域住民として広い範囲ではスーパーの要望が高ければ、役所としては建設地の直近の住民との示談や計画内容の調整協議等を許可条件として業者に指導すると思います。(ただし示談や調整は住民側も他の法律上での違法な要求にならないような注意は必要なので慎重に、できれば専門家を挟むべきだと思います)さて、途中からは仮定を元に書きましたので、このとおりの筋書きかどうかは他の要件があるかどうかも実際にはわかりませんので、まずは先ほど書いた「ですから、スーパーの担当者と建設業者はその許可の申請をするために「概要と設計の完成図面」の配布をもって周知したと言いたいのだと考えられます。」について役所への確認から始めてはいかがでしょうか?違う理由があるかもしれませんし、そうなれば話はまた変わってきますし。でもやっぱり役所はあてにならない、ということでしたら(イマドキはデメリットどころか致命傷になるので殆ど無いと思いますが、政治家の利権構造に絡む場合は、いままで許可についての話は逆になる、という自体もありえなくは無いですし)、この手の問題を扱っている弁護士に早急に相談してみるのがよいかと考えます。(編集で根拠となる条文を追記しました。)
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