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Q&A 建物賃貸借契約について詳しい方、おしえ …

2009年10月10日 Q.質問
建物賃貸借契約について詳しい方、おしえてください。 普通建物賃貸借で契約したのですが、契約の内容がなんかおかしいような気がして・・・大家の転勤にともない今年の4月半ば一軒家を法人契約で借りているのですが、契約書に普通建物賃貸借に○がしてあって、(貸主、借主又はそのいずれか一方より更新拒絶の意思表示が無い場合契約は更新されます)となっています。で、契約期間が来年度の4月末になってます。ちなみに、定期建物賃貸借には(更新がなく期間の満了により賃貸借は終了します)となっています。私が思っていた普通・・・は、借主主体の契約だと。ネットでしらべてみたら有るページに次のように書かれていました。普通契約の場合は当初1年間入居以後(1年未満の解約は違約金が発生します)は基本的に何年入居しても契約上なんら問題はありません。(法律上は20年が上限とされています。)この契約のいいところは、更新料が発生しないことと契約上の権利が借主主体であることです。契約上の権利では、正当な時由がない限り、借主を追い出すことができないようにこの契約形式ではできているのです。次に定期建物賃貸借契約(定期借家権)ですが、これは、最近できた新しいものです。この契約形式はあらかじめ期間を定めておき、その期間が終了すると契約自体が解除になります。つまり、「この期間だけは貸しますが、その後は、再度契約をするかしないかは、また判断しますよ。」というものなのです。でも、契約書の内容をみると、( )内の文章なんですが、定期・・・のような気がします。私の考えが間違っているのでしょうか?契約をかわした後で気になってしまって・・・今更のような気もするのですが、普通建物賃貸借について教えて下さい。

 

2009年10月25日 A.回答
極めて一般的な文言です。借地借家法第26条建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
 
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