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Q&A 家が建っている場所物件情報の欄に、「用 …

2008年09月12日 Q.質問
家が建っている場所物件情報の欄に、「用途地域」とか「都市計画」とかいうところがありますが、それぞれどういう意味なのでしょうか?「都市計画」の欄では、市街化区域など・・・「用途地域」の欄では、準住居地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域など・・・これらの言葉は、買うにあたって特に問題ありませんでしょうか?こういう言葉が載ってたら、やめておいたほうが良い・・・というものはありますか?

 

2008年09月14日 A.回答
簡潔に言いますと下記の通りです。用途地域①市街化区域=積極的に市街化にしていこうとする地域(家をどんどん建て市街化にしましょうとする区域)②市街化調整区域=市街化にしないでおこうとする地域(家を建てるのを抑制する区域)③未線引き区域=上記①②の線引きがされていない区域(水道・ガス・電気の整備が未発達エリア家を建てられない事はない)都市計画その都市(エリア)で計画されている道路・公園・上下水道など上記より土地を買うにあたっての問題は①市街化調整区域の土地は家が建てられませんので家を建てる目的であれば市街化調整区域の土地は買ってはいけません。要注意です。せいぜい資材置き場くらいとなっている。②都市計画でその土地が計画道路の指定を受けていれば買った土地の面積が計画道路により目減りする可能性がありますので要注意です。確かに例外もあります詳細は各市町村の土木建築事務所の建築主事にお問い合わせ下さい。以上
 
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