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Q&A 敷地利用権について教えてください。不動 …
2010年01月16日
Q.質問
敷地利用権について教えてください。不動産に関して素人なのですが、競売物件の計算書で、建付地価格×敷地利用権割合=敷地利用権価格という式が出ているのですが、これは、この物件の土地は落札しても自分のものにならないということでしょうか?戸建ての物件になります。初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
2010年01月31日
A.回答
民法上、土地と建物は別個の不動産です。つまり、経済的には、戸建住宅として考えられても、法律的には土地と建物は別物のため、競売評価も、別個に評価することになるんです。しかし、建物が存続するためには敷地利用権が必要です。だから、建物評価は、建物価格+敷地利用権反面、土地価格は、建付地価格(更地価格ー建付減価)ー敷地利用権価格従って、土地と建物を一緒に落札すれば、建物価格+敷地利用権価格+建付地価格ー敷地利用権価格=建物価格+建付地価格となり、通常の戸建価格といっしょになります。だから、問題は、土地と建物を一緒に落札できるかどうかにかかっているわけです。例えば、敷地利用権が使用貸借の建物しか落札できないのであれば、二束三文の価値しかないので注意が必要です。
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