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不動産・住宅ローン用語辞典さ行重要事項の説明 >  重要事項の説明に関するQ&A

Q&A 児童デイサービスの事業所を立ち上げよう …

2012年01月05日 Q.質問
児童デイサービスの事業所を立ち上げようと思っています。 契約について・・・児童デイサービスの契約についてお聞きしたいのですが、事業所が契約時に準備する、契約に必要なものは利用契約書、重要事項説明書だけでいいのでしょうか?私が前に働いていた事業所では別で紙一枚で契約しますという保護者のサインを書く紙があったのですが他の事業所でも契約書、重要事項説明書以外にそういう紙もあるのでしょうか?ご存知な方教えて下さい。宜しくお願い致します。

 

2012年01月20日 A.回答
民法的に言えば、結婚していたり自らが事業をおこなっている者以外の未成年の場合は、契約という法律行為は出来ない事になっています(細かく言うと、買物=売買契約の締結等もありますから、諸説ありますけどね。)ですので、児童へサービス給付をおこなう契約は、親御さん等の保護責任者とおこなうものであり、契約の目的として本人の名前が出てくるに過ぎません。ただ、デイというのは広義のリハビリテーションの一環としておこなわれるものですから、以前のお勤め先では、一応本人の名前で契約をおこなっておいたのでしょう。そしてその後または同時に「法律行為として完全なものにするために」保護責任者さんの追認を得る というカタチを採っていたのだと思います。ですから、保護者の追認が有った事を証明出来れば良い訳です。別紙として書いて頂いても良いでしょうし、サービス利用の契約書の本人記名押印するところの下欄に、保護者の住所氏名押印をするところを作成しておいて、それで済ませても良い筈です。それと、契約書、重要事項説明書の他に必要なものです。私的には、契約書等の条文として表せば済むと思うのですが・・・お役所仕事なので、「個人情報取り扱いに関する覚書」のようなものが別途要ると思います。ここら辺は県によるかも知れませんけど、情報公表などではその有無をチェックされるかも?
 
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