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Q&A 知人が借りて住んでいた不動産を出る事に …
2006年09月21日
Q.質問
知人が借りて住んでいた不動産を出る事になったのですが、その数ヶ月前に、園田さんという大家さんから、アトリウムという会社へ、そのアパートが譲渡されており、彼が納めた敷金8万円ほどを返還していただけるよう、新しい大家さんアトリウムへ請求した所、そういった権利・義務関係の引継ぎをうちはしていないので、前の大家さんへ請求するように言われ、前の大家さんへ請求した所、園田さんの弁護士:木内某氏が間にたって、電話応対し、払うつもりがない、とか、半額なら払う、等と言を左右にして、全く全額請求に応じないまま、一年が過ぎてしまいました。 東京弁護士会へ電話しても、当事者間で解決できないなら、簡易裁判でも、という事で、何度か簡易裁判所へも相談に行ったそうですが、仕事の都合で東京を離れる他なくなり、些か途方に暮れております。 この手の弁護士に対して、きちんと筋を通させる機関をご存知の方、御教示願えませんでしょうか。
2006年09月22日
A.回答
新しい家主アトリウムは当然に新賃貸人としての権利義務を承継します。おそらく退居前の数ヶ月の間賃料は新賃貸人に払っていたはずです。ご質問のように家主としての権利(賃料の受領)だけ取得して義務(敷金返還)を果たさないことは著しく信義に欠ける行為です。アトリウムは新賃貸人として敷金返還義務を承継しております。旧賃貸人と新賃貸人との引継ぎ云々は関係ありません。新賃貸人に敷金の返還義務があるはずです。ご友人は今大変お困りの様子です。無料で相談できるところはいくつかあるのはあるのですが、あくまで相談で、筋を通させることは残念ながらないでしょう。ひとつは敷金返還代行の業者に依頼することを検討されたらどうでしょうか?もしくは簡易裁判所に民事調停を申請するかです。民事調停であればほぼ一日で結論に到達するでしょうし、費用もそれほどかかりません。敷金は全額返還が基本です。どうぞ頑張ってください。http://shikikin.sokowonantoka.com/
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