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Q&A 取消訴訟の判例について。質問 1 何で① …

2011年10月27日 Q.質問
取消訴訟の判例について。質問 1 何で①土地改良では法律上の利益あるのに、②建築では法律上の利益がないんですか。理由を考えずにこのまま覚えた方がいいんですかね。① 土地改良事業の認可処分の取消訴訟の係属中に工事が完了し、原状回復が不能なときであっても、これを取消す法律上の利益は失われない。(H4,1,24)② 違法建築確認許可の取消訴訟。建築完了後は、法律上の利益は失われる。質問2 都市計画って、 S41の土地区画整理事業計画の青写真判決以外は「処分性あり」って覚えとったのですが、下記③のやつだと、処分性なしですよね。 青写真判決以外は「処分性あり」という覚え方って、間違っていましたか?③ 都市計画法に基づいて都市計画区域内に工業地域を指定する決定は当該地域内の土地所有者に建築基準法上の新たな制約を課すという効果を生ずるが 不特定多数の者に対する一般的抽象的なものに過ぎず、個人に対する具体的な権利侵害に当たらないので行政処分に当たらない。 ※ ①~③とも、1年以上前ですが、どっかの問題集から気になる判例を紙に手書きで書き写したまま、そのままホカッておいたのです。今、その紙を整理していて、ふと、疑問に思いました。手書きで書き写したものなので、出所が良く分からないのです。質問3 ①~③あってるのか、間違ってるのか、覚えた方がいい有名判例なのか、教えていただきたいです。 もし、合っているのであれば、万が一理由付けができなくても、そのまま頭に覚えてしまえばいいと思ってます。 本年の行政書士試験、合格に自信のある方、または合格済みの方でしたら、きっとお分かりになると思います。自信のない方でも、勉強ついでに、分かりましたらご回答下さい。 非常に難しい質問かもしれませんが、部分回答でも結構です。

 

2011年10月30日 A.回答
(1)青写真判決について土地区画整理(土地改良も同じ)は個々人への換地処分で最終的に権利関係が確定するのだから、その前の認可段階ではまだ青写真にすぎないとするものです。但し、実際は認可時の計画がそのまま個々人への処分通知に記載されることがほとんどで、処分後では多数地権者の権利関係が確定して、覆しがたいという理由で、事情判決が出ることが多くありました(違法性はあるけど、取消は妥当でない)。そういう事情に鑑み、H20.8に青写真判決と真逆な判例が出ました。今覚えるならその判決です。「青写真判決以外は処分性あり」の覚え方は間違いで、土地区画整理、土地改良は上記2段階制なのを理解する必要があります。(2)その他質問1の②は、建築基準法には違法建築物に対する除去指示に関する条項があるため、完成後は許可を取り消すより、当該条項で対応出来るからだと思われます。対して①の土地改良法は、地権者に対する指導に係る条項はあるものの、認可をしたのは国県市町村のはずですから、その認可内容の違法性を問うには工事完了後といえど、取消訴訟で対応するしかないということだと思われます。③は、そもそも個々人への処分でないから、処分性がないのは当然です。これら判例は全て性質・論点が異なるので、青写真判決を基準に考えるのは無理です。また、①は認可に処分性があるか否かが問われた判例ではなく(今その判決を見ていないので、あくまで記憶です。間違ってたらすみません)、青写真判決、H20.8の判決とは切り離して割りきって覚えるのが妥当です。
 
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