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不動産・住宅ローン用語辞典さ行斜線制限 >  斜線制限に関するQ&A

Q&A 建築基準法について教えてください。北側 …

2011年12月15日 Q.質問
建築基準法について教えてください。北側の現況宅地が市の道路になった場合、建築の制限とか厳しくなりますか?南側道路に接道して建築確認を取っています。北隣は市営住宅があり、当方の宅地のすぐ隣は現況アスファルト舗装した市の宅地があります。今回その市営住宅のたて壊しに伴い、その道路だけでも、市道として残すように地域住民の方で署名が回ってきたのですが道路になった場合のメリット・デメリットを教えてください。 将来建て替えるときの斜線制限など心配ですので・・・ちなみに道路は4mで第1種住居地域です。

 

2011年12月16日 A.回答
北側に道路が無い場合第1種住居地域は北側斜線の規制がありませんので隣地境界線から50cm後退して9.99mの建物を建設されても民法235条の目隠しをすれば合法です。境界線から1m以上離して9.99mの建物が建った場合は覗き込まれるような計画でも法律上は合法になります。10mを越える建物は日影規制と電波法がかかってきますが規制をクリアすれば建設可能です。北側に道路がある場合はマンション等が建つと交通量が多くなり通行人の目に絶えずさらされます。他方、近接して建物が建つことはありませんので通風が確保されます。しかし道路がある事で日影規制が有利になる為、高い建物が建つ可能性もあります。http://www.misumishoji.co.jp/keiyakusyo/000-bdf-hosoku-tatemonotakasa.pdf将来建替えの場合ですが道路斜線がかかってきますので屋根が道路境界ギリギリの場合は4m×1.25=5mの軒先高さになります。境界から軒先まで0.5m離せば(4+0.5×2)1.25=6.25mの高さになります。道路が前後にある場合は地方条例で建蔽率が1割緩和される地域があります。総じて、隣地に建てられる建物により道路がメリットにもデメリットにもなります。
 
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