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不動産・住宅ローン用語辞典さ行実質年利 >  実質年利に関するQ&A

Q&A クレジットなどの支払方法の一つに、アド …

2006年04月12日 Q.質問
クレジットなどの支払方法の一つに、アドオン方式があります。これは、例えば10万円を借りて、年利が29.2%で、先に利息を計算して(29200円)、それを10回分割して、元金と共に支払う方法ですよね?毎月2920円の利息+元金1万円とすると、12,920×10回 となります。現在もこの支払方法あるのですか?されてるかたいますか?これって、実質年利で計算すると、かなり法定利息を上回ってませんか??元金を全く返さずに、1年間利息のみ支払う計算で初めて29,200円とゆう数字がでてくると思うのですが…。

 

2006年04月13日 A.回答
1972(昭和47)年の割賦販売法の改正では、アドオン金利のみの表示を禁止し、実質年利の表示が義務づけられています。アドオンの場合、実質年利は表面年利のおおよそ2倍程度になるため、低金利融資と謳い借入者を騙す企業が多発した為です。ただし、支払いの計算が簡単というメリットはあります。たとえアドオン方式でも実質年利で29.2%を越えていなければ合法です。よって質問のケースの場合は、違法です!これと似た支払方法で、元利均等償還方式または、元金均等償還方式がありますが、計算式は実質年利で計算しています。
 
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