住宅ローン比較.com>不動産・住宅ローン用語辞典>索引 > か行>居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除
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居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除とは
居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除とは、一定のマイホームを売却して損失が出た場合に、その損失を給与所得や事業所得など他の所得から控除でき、控除しきれない部分を翌年以後3年間繰り越せる制度です。
代表的には、マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の特例と、住宅ローンが残っているマイホームを売却して損失が出た場合の特例があります。国税庁の2026年7月時点で確認できる情報では、いずれも令和7年12月31日までの譲渡が対象とされ、所有期間、居住実態、住宅ローン残高、買換資産の取得など細かな要件があります。
金利のある時代の確認ポイント
- 売却価格がローン残高を下回る場合、売却後に残る債務の返済方法を金融機関と確認する
- 買換えを伴う場合は、新しい住宅ローンの返済負担率と金利上昇余地を試算する
- 損益通算・繰越控除を受けるには確定申告と添付書類が必要
- 3,000万円特別控除、買換え特例、住宅ローン控除との関係を事前に確認する
売却損が出そうなときの確認表
| 場面 | 確認する内容 |
|---|---|
| 買換えをする | 新居の取得時期、床面積、住宅ローン年数、所得要件、旧居の所有期間を確認する |
| 買換えをしない | 売却代金で住宅ローンを返しきれない場合の残債額と、返済方法を確認する |
| 共働き・共有名義 | 持分、借入者、所得額によって控除できる金額や申告内容が変わる |
| 売却後に賃貸へ移る | 家賃、引越し費用、残債返済が同時に発生しても家計が回るかを試算する |
この特例は、売却損を税務上の所得と相殺できる可能性がある制度です。ただし、住宅ローンの残債や売却損そのものが消える制度ではありません。売却査定額を複数取り、仲介手数料、抵当権抹消費用、引越し費用、新規借入の条件まで含めた実質損益で判断しましょう。
公式情報:国税庁 買換え時の譲渡損失の特例、国税庁 住宅ローンが残る場合の譲渡損失の特例
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