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居住用財産の譲渡課税の特例とは

居住用財産の譲渡課税の特例とは、マイホームを売却したときの譲渡所得に関する軽減制度の総称です。代表的な制度には、最高3,000万円の特別控除、所有期間10年超の軽減税率、特定のマイホームを買い換えたときの課税繰延べ、譲渡損失の損益通算・繰越控除などがあります。
2026年に住み替えや売却を考える場合、住宅価格、残債、金利、住宅ローン控除との関係を同時に見る必要があります。たとえば3,000万円特別控除は所有期間の長短にかかわらず使える可能性がありますが、入居年や前後の年に住宅ローン控除を使う場合は制限があります。
制度を選ぶときの考え方
- 売却益が出る場合は、3,000万円特別控除、軽減税率、買換え特例のどれが有利か比較する
- 売却損が出る場合は、譲渡損失の損益通算・繰越控除の対象になるか確認する
- 買換え先で住宅ローン控除を使いたい場合、売却側の特例との併用制限を確認する
- 親族間売買、別荘、一時的な入居などは適用対象外となることがある
代表的な特例の違い
| 制度 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 3,000万円特別控除 | 売却益を直接圧縮したいとき | 買換え先の住宅ローン控除との関係を確認する |
| 10年超所有軽減税率 | 長く住んだ自宅で控除後も譲渡益が残るとき | 所有期間の判定は売却した年の1月1日時点で見る |
| 買換え特例 | 納税を抑えて住み替え資金を厚くしたいとき | 非課税ではなく、将来へ課税を繰り延べる制度 |
| 譲渡損失の特例 | 売却損が出て、所得との通算を検討したいとき | 住宅ローン残高、買換え有無、所得要件などを確認する |
制度名だけを見て選ぶのではなく、「使うと買換え後の住宅ローン控除や手元資金にどう影響するか」まで確認する必要があります。売買契約前に概算税額とローン返済計画を同じ表で比較すると、判断のズレを減らせます。
譲渡課税の特例は、売却年、所有期間、居住実態、相手先、他の特例利用状況によって判断が変わります。契約前に概算税額を出し、必要に応じて税務署や税理士へ確認することが大切です。
公式情報:国税庁 マイホームを売ったときの特例
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