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公示価格とは

公示価格(こうじかかく)とは、地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日時点の標準地の正常な価格を判定し、3月に公示する土地価格です。公示地価とも呼ばれます。

国土交通省の令和8年地価公示では、標準地ごとの価格や変動率が公表され、不動産取引、鑑定評価、公共事業用地の取得、相続税評価、固定資産税評価などの指標として使われます。

住宅購入では、売出価格が周辺相場と比べて妥当かを見る参考になります。ただし、公示価格は標準地の1平方メートルあたりの価格であり、個別の土地は接道、形状、方位、面積、用途地域、建物の有無で大きく変わります。

住宅ローンの担保評価は金融機関独自の評価で、公示価格そのものが融資額になるわけではありません。公示価格、路線価、固定資産税評価額、周辺成約事例を合わせて確認すると、価格判断の精度が上がります。

公示価格とほかの土地価格の使い分け

価格の種類 主な目的 住宅購入での見方
公示価格 標準地の正常な価格を示し、土地取引や鑑定評価の目安にする。 周辺相場の大きな方向を見る。個別の接道、地形、面積補正は別に確認する。
路線価 相続税・贈与税の土地評価に使う。 親族間売買、贈与、相続予定がある住宅取得で確認する。
固定資産税評価額 固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税などの基礎になる。 購入後の保有コストと諸費用を見積もる。
成約事例 実際に売買された価格を確認する。 売出価格との乖離、値引き余地、金融機関の担保評価を考える材料にする。
金融機関の担保評価 住宅ローンの融資判断に使う。 物件基準借入限度額も合わせて確認する。

 

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