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指定保証機関とは

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指定保証機関は手付金等保証事業を行う機関に関する用語。新築未完成物件では手付金保全措置を確認します。

住宅購入では、指定保証機関の名称を覚えるより、手付金等保全措置が必要な取引か、保証証書や保険証券が交付されるかを確認することが重要です。

確認したいポイント

  • 未完成物件か完成物件か
  • 手付金の額と支払い時期
  • 保証証書・保険証券の交付

手付金保全で見る項目

確認項目見るポイント
売主宅建業者が売主か、個人売主かで手付金等保全措置の考え方が変わる
物件の状態未完成物件は代金の5%超または1,000万円超、完成物件は10%超または1,000万円超が目安
保全方法保証委託契約、保証保険契約、手付金等寄託契約など、どの方法か確認する
書面保証証書、保険証券、寄託証書などが支払い前または支払い時に交付されるか確認する

住宅ローンの本審査前に高額な手付金を支払う場合、万一の契約解除や売主の倒産時に資金が戻るかは重要です。手付金の保全は住宅ローン審査とは別の論点なので、売買契約書、重要事項説明書、保全措置の書面を分けて確認しましょう。

 

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