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宅地建物取引主任者とは

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宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)とは、現在の「宅地建物取引士」の旧名称です。2015年の宅地建物取引業法改正により、資格名は宅地建物取引主任者から宅地建物取引士へ変更されています。

2026年時点で不動産売買や賃貸の重要事項説明を行う資格者は、宅地建物取引士です。宅建業者は、契約前に宅地建物取引士をして重要事項を説明させ、重要事項説明書へ記名させる必要があります。契約成立後に交付される37条書面にも宅地建物取引士の記名が必要です。

読者が確認すべきこと

  • 説明者が宅地建物取引士証を提示できるか。
  • 重要事項説明書の内容を契約前に確認する時間があるか。
  • IT重説や電子書面の場合も、本人確認、説明方法、書面保存方法が明確か。
  • 古い資料に「宅地建物取引主任者」と書かれている場合、現在の制度名に読み替える。

宅地建物取引士の説明で確認すること

場面 確認すること 住宅ローン利用時の注意点
重要事項説明前 宅地建物取引士証の提示、説明者名、説明日時、説明方法を確認する。 契約直前ではなく、融資条件や物件リスクを確認できる時間を確保する。
重要事項説明書 権利関係、道路、法令制限、私道負担、抵当権、契約解除条件を確認する。 本審査や融資実行までに解消すべき条件がないかを見る。
IT重説・電子書面 通信環境、本人確認、書面保存、質問できる時間を確認する。 電子契約でも、ローン特約や決済条件の見落としを避ける。
37条書面 売買代金、引渡し、手付金、違約金、融資利用の特約を確認する。 重要事項説明、事前審査と本審査も合わせて確認する。

この用語は旧名称として残っていますが、現在の実務では「宅地建物取引士」と表記するのが正確です。サイト内でも、制度説明は宅地建物取引士を基準に更新しています。

 

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