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宅地建物取引主任者とは
宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)とは、宅建(たっけん)とも略される国家資格。宅地建物取引業者(いわゆる不動産屋)は取引の相手方に対して宅地、建物の売買や交換、賃貸契約を成立するまでの間に重要事項の説明等を行う必要があるが、宅地建物取引主任者はこのことができることが認められた者。
宅地建物取引主任者は、登録している都道府県知事から宅地建物主任者証の発行を受けなければ業務を行うことができない。また、宅地建物取引業者は事務所ごとに一定数の選任宅地建物取引主任者をおかなければならないという規定がある。
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