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定期借地権とは

定期借地権(ていきしゃくちけん)とは、借地借家法により定められている借地権の一つ。一定の要件の下で、更新が無く契約期間終了の段階で借地関係が終了する借地権のことを指す。定期借地権には大きく「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」の3種類がある。

一般定期借地権は、借地期間は50年以上で期間満了時借主は貸主に対して建物を更地にして返還する必要がある。建物譲渡特約付借地権は、借地期間30年以上経過した段階において土地の所有者(貸主)が建物を買い取ることを予め約束しておく契約である。
最後の事業用借地権は借地期間が10年以上20年以下として、建物の用途が事業用に限定されている、ものを指す。

 

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