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定期借家権とは

定期借家権(ていきしゃっかけん)とは、借地借家法が定める借家権の一種。一定の要件の下で、更新がなく、契約期間の終了時には借家関係が終了する借家権のことを指す。ただし、契約期間が1年以上あるものについては、貸主は借主に対して1年~6ヶ月前までにその旨を通知する必要がある。
(ただし、契約期間が1年未満のものは不要)

 

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