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手付金とは

手付金(てつけきん)とは、不動産取引をはじめとした売買における権利に関連して当事者同士の間で授受される金銭。不動産の場合は契約時点で支払われる。代金の10~20%程度が一般的で、前払いとは異なる。

法律上、手付金は契約が成立したことを意味する「証約手付」、両者が契約の解除権を留保する意味を持つ「解約手付」、契約に基づく債務を履行しない場合は手付金が没収される「違約手付」の3種類がある。基本的に明記が無い場合は、「解約手付」と推定される。

 

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