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不動産信託とは

不動産信託(ふどうさんしんたく)とは、土地などの不動産を活用する方法の一つ。当該不動産のオーナー(オリジネーター)が信託銀行などの信託機関に土地・不動産を信託することを指す。一定期間後にオリジネーターに所有権が戻るタイプと、第三者に処分されるタイプがある。

上記において賃貸型(所有権が戻るタイプ)の場合、不動産を信託された信託銀行は資金調達などを行い、土地の開発などを行う。その後開発された土地などを第三者に賃貸するなどして収益をあげる。その収益の中から、オリジネーターに対しては経費・信託報酬を差し引いたものを配当として支払うというもの。

 

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