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居住用財産の買換えの特例とは

居住用財産の買換えの特例(きょじゅうようざいさんのかいかえのとくれい)とは、住宅に関する税金の優遇制度の一つ。住替えの促進のため、居住用財産の買換えや交換について取得価額の引継ぎによる課税の繰り延べを認めるという制度のこと。

個人が自己の居住用に利用している家屋およびその敷地が対象となり、所有期間が10年を超えているものを譲渡し所定の期間内に自己居住用の住宅を取得した場合に認められる。

 

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