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居住用財産の譲渡課税の特例とは

居住用財産の譲渡課税の特例(きょじゅうようざいさんのじょうとかぜいのとくれい)とは、自己が居住する住宅の譲渡における譲渡所得課税の軽減措置の一つ。軽減税率の適用と3000万円の特別控除の特例がある。

軽減税率の適用については、個人が自己居住用に利用してきた家屋およびその敷地で所有期間が10年超のものを譲渡した場合に所得税ならびに住民税が軽減される特例。3000万円の特別控除は、所有期間にかかわらず3000万円を特別控除するというもの。10年超の住宅の譲渡にあたっては、上記両方の特例が利用できる。

 

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