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専属専任媒介契約とは

専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)とは、3種類ある不動産媒介契約のうち、依頼者と不動産業者双方にとって最も重い縛りがある契約である。依頼者は専属専任媒介契約を締結する特定の不動産業者のみに、物件の売買や交換の媒介を依頼し、特定業者以外の業者および個人と勝手に取引をすることができない。

対して、不動産業者葉1週間に1回以上、依頼主に対して業務の進捗状況を報告する義務があり、契約から5日以内に目的とする物件を国土交通大臣が定めている指定流通機構に対して登録を行う必要がある。

 

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