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指定保証機関とは
指定保証機関(していほしょうきかん)とは、宅地建物取引における用語で、宅地建物取引業法では、手付金等保証事業を健全に運用することができると国土交通大臣が認めて指定した機関を指定保証機関とすると規定している。
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