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セットバックとは
セットバックとは、建築法規における制限の一つ。二項道路に接している敷地において道路の境界線を後退させることを指す。セットバックした部分はその後道路とみなされることから、セットバック部に建築物を建築することは許可されない。
具体的には、道路であるとみなされた幅4m未満の道(通称二項道路)に面している土地においては、その道路の中心線から水平距離2mの範囲に建物を建築することができないと言う決まりのこと。その部分については建ぺい率や容積率の計算の基準となる敷地面積に含めることができない。そのため、土地を購入する際はセットバックの有無やどの程度になるのかをしっかりと把握しておくことが重要である。
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