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小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、相続税を計算する場合に被相続人(死亡した人)の自宅や不動産の評価について減額が認められている制度。これは遺族にとって不動産は多くの場合で生活の一部であり、相続税によってそれが失われてしまうことを防ぐための制度である。

最も一般的な「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」であれば80%の評価減が認められている。仮に5000万円の評価の場合、相続税評価としては1000万円の資産として評価されることになる。

小規模宅地等の特例を利用するためには一定の条件を満たす必要がある。

 

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