住宅ローン比較.com>住宅ローンの基礎知識>住宅ローンや住宅取得に関する諸制度>住宅資金等の贈与の特例
親や祖父母からの住宅購入資金の援助と税金(贈与税)
通常、親でも祖父母であってもお金をやり取り(贈与)がおこなわれる場合には贈与税がかかってしまいます。しかし、そうした譲渡の中でもその資金がマイホーム(居住用の住宅)のための資金の場合、一定限度の範囲内において、贈与税の特例として非課税となります。
マイホーム購入の資金を親や祖父母から援助してもらう時
親や祖父母などから資金的な援助を受けて家を買うという方は少なくないでしょう。
ただ、原理原則でいうとマイホームと言う資産を購入するための資金を受け取っているわけですので、これは「贈与」にあたります。
贈与は年間の金額で一定額を超えてしまうと「贈与税」といって税金をお金を受け取った人が支払う必要があります。
ただし、社会的な要請もあって、マイホーム購入資金については一定の条件を満たしていれば一定の範囲で資金援助された分を非課税にするという特例があります。
ちなみに資金援助の方法は大きく3つあります。
(1)住宅取得資金に関する非課税制度を利用
最も一般的な方法と言えます。居住用の住宅を購入する新築、増築する場合において一定の条件を満たす場合に利用することができます。
非課税となる限度額は住宅の種類によって異なります。また、贈与を受ける年によっても制度が変わってきます。
ちなみに、贈与を受けた金額が限度額を超えていた場合、百十万円までは暦年贈与の控除対象となりますがそれを超えた金額分については贈与税が発せしいます。
あるいは、超過した金額を相続時精算課税として特別控除を受けることもできます。こちらを利用する場合暦年贈与による控除は利用できません。
(2)住宅取得資金にかかる相続時精算制度の特例を利用
こちらはマイホーム取得時に最高2500万円を非課税で贈与することができる制度です。ただし、「相続時精算」とあるとおり、相続税が発生する場合には、その時に清算をする必要があります。
(3)親からの融資を受ける形とする
あくまでも、親からの資金援助は「借りたお金」とするという方法があります。
ただし、無利子にしたり、返済を実際には行っていないといったことをすると贈与とみなされる可能性があります。しっかりと契約書を作成し、月々の返済についても目に見える形で行うことが望まれます。
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