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収入合算と融資可能額、収入合算のメリット、デメリット

住宅ローンの申込の場合、借入希望額に対しての基準となる収入が不足する場合、必要となる借入額を満額借りることができない場合があります。こうした場合の対策として収入合算という手法が活用できます。これは配偶者や子供などに収入がある場合、その収入を合わせて住宅ローンの返済を行う方法です。

 

収入合算とは何か?

共働きの夫婦などが利用できる住宅ローンの借り方の一つです。

たとえば、年収400万円の夫と、年収300万円の妻が共働きのAさん夫婦がいるします。
現在3000万円の住宅ローン(30年返済・金利2%)を借りようと考えているとします。

銀行はその審査において「返済比率」というものを重視しています。仮に30%だとした場合、この家族の場合、借りることができる可能額は約2700万円までで不足してしまいます。

そのようなとき、共働きの妻を「連帯債務者」とすることにより夫婦の年収を合算して返済比率を計算します。この収入合算によってこの夫婦の場合はおよそ4700万円まで融資を受けることができるようになります。

このように、より大きなローンを組むことができるわけです。

 

収入合算の条件と住宅ローン融資可能額の増額幅

収入合算を行う場合の通常の条件としても、合算者は1名のみ、かつ申込者と同居しており連帯債務者となることが条件となるケースがほとんどです。また、収入合算ができる金額については申込本人の収入と同額までとされます。また、収入合算の金額が収入合算者の年収の1/2を超過する場合、合算者の年齢が基本となります。

ただし、例外として、親子ローン(親子リレーローン・親子ペアローン)における親子リレー返済者の後継者であり、現在同居していない場合であっても将来同居を予定している場合は収入合算が可能となります。

一般的には夫婦間で行われることが多く、共働きの家庭などの場合は、年収がかなり大きくなることもありますので、それだけ住宅ローンの融資額(可能額)が大きくなる可能性が高くなります。

なお、夫婦で完全に別々のローンを組むこともできます。その場合は「ペアローン」と呼ばれ、収入合算とは別のお話になります。

 

収入合算による住宅ローンのデメリット、リスク

ただし、将来子供の出産などを検討している場合は、将来的に収入が減少する「リスク」があることを十分に理解してローンを組むようにしましょう。

また、マイホームを購入するという幸せな時に考えたくはないことですが、将来の離婚においても収入合算は足かせとなる場合があります。

収入合算をする場合「連帯債務者」あるいは「連帯保証人」となる必要があります。
それは仮に離婚したと言う場合でも「解除できません」。

借り換えなどで個人の名義に変更できればいいですが、それができない場合にはトラブルのもとともなります。

 

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