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マイホーム購入と不動産取得税の計算、軽減措置のまとめ
不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した人に対して課せられる瀬税金のことで、取得した不動産価格(固定資産税評価額)に対して都道府県が課税する地方税です。小規模住宅(マイホーム)の場合は一定の軽減措置が用意されています。
不動産取得税は住宅取得時に必要となる税金
不動産取得税とは、名前の通り不動産を取得した際に必要となる税金で、不動産を取得した価格の3%が不動産取得税の税額とされます。
不動産取得税の軽減措置
ただし、住宅の取得の場合、建物の面積が50平方メートル以上240平方メートル以下である場合、1200万円が評価額から控除されます。
次に土地部分については住宅用用地と住宅を取得した場合、固定資産税評価が1/2となる上で下記の(1)(2)のいずれか高いほうを税額から控除することができます。
土地評価額は「固定資産税」の評価額と同様に計算されます。概ね相場の7割程度です。
(1):1平方メートルあたりの土地評価額の1/2×(建物床面積×2×3%)
(2):45000円
不動産取得税の計算例
建物:2500万円(30平米と仮定)
土地:1000万円(50平米と仮定)
建物については2500万円から1200万円を差し引いた1300万円に3%の税率がかかりますので、39万円が建物に対する不動産取得税となります。
土地については、坪あたりの評価額が1000万円×0.7÷50=14万円
(1)14万円×1/2×(30×2×3%)=7×1.8=12.6万円となります。(2)の4.5万円よりもこちらが高いのでこの金額が控除額となります。
土地は取得価格ではなく固定資産税評価額で計算されますので
{(700万円×1/2)-12.6万円}×3%=(350万円-12.6万円)×3%=10.122万円となり、これが土地に対する不動産取得税となります。
この二つの合計額が491,220円でこの金額が不動産取得税となります。
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