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都市計画税の計算や軽減措置のまとめ

都市計画税とは、固定資産税と同様に毎年1月1日現在に土地建物を所有する人であり、かつ都市計画で指定されている市街化区域内に物件を所有する人に対して市町村が課税する税金です。

 

都市計画税は不動産保有者に対して毎年課される税金

都市計画税とは、毎年1月1日段階で一定の土地や家屋などを保有している人に対して課される税金です。市街化調整区域にある住宅が対象で、課税標準額は固定資産税のものを用います。

実際の納付自体も固定資産税と一括して納付されるようになっているので、実際に納税する時はあまり分けて考える必要はないかもしれません。

税率は不動産の評価額の0.3%が課税額とされますが、0.3%は上限であり市町村により税率は異なります。

都市計画税の軽減措置〜住宅地〜

住宅用地の200平方メートルまでの部分の課税標準額が1/3に軽減されます。また、それを越える部分については2/3に課税標準額が軽減されます。

 

都市計画税の軽減措置〜建物〜

建物部分に対する軽減措置は用意されていませんが、市町村によっては独自に軽減措置を設けている自治体もあります。

 

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