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住宅ローンやマイホーム購入に必要な印紙税

印紙税とは名前の通り税金の一種で住宅取得の際の契約金額に応じた額の税金が必要となります。ここでは、印紙税が必要になるケースとそれに応じた税額を説明していきます。

 

印紙税は契約文書・領収書にかかる税金

前時代的とされながらも、税収の大きさからしぶとく残っている印紙税。あまり普通の方にはなじみのない税金のように感じるかもしれませんが、不動産の取引ではそれなりに必要とされる税金です。

印紙税とは、経済的取引に関連して作成される文書や領収書に対して課税される税金のことを指します。支払方法は、印紙を購入しそれを領収書や文書に貼り付け割り印を押すことで納付したとみなされます。(印紙はコンビニなどでも購入できます)

 

住宅取得および住宅ローン設定に必要となる印紙税

住宅(マイホーム)の取得や住宅ローンを設定する際に必要となる印紙税は以下のような取引があげられます。

  1. 請負契約書
    建築工事を行う場合に請け負い契約書を作成した場合、契約金額に応じた印紙税が必要となります。3000万円の工事請負契約の場合は15,000円の印紙が必要になります。

  2. 売買契約書
    土地や建物を購入する場合に買主と売主との間で交わす売買契約書について、記載された金額に応じて定めら得た印紙税 が課せられます。2000万円の土地を売買するなら15,000円の印紙が必要になります。

  3. 金銭消費貸借契約書
    住宅ローンを組む場合は金銭消費貸借契約書にローン総額に対して印紙税が課せられます。5000万円の住宅ローンを組むなら20,000円の印紙が必要になります。

1、2、3がそれぞれ例の通りなら必要な印紙税は合計で6万円と言うことになります。決して小さな金額じゃあないですね。

 

印紙税の税額

印紙税の税額は、各種契約により異なります。また、契約書に記載されている金額によって税額も異なります。なお、契約書に金額が記載されていない場合は一律200円が税額となります。なお、契約書を正本と副本の二部作成する場合は、それぞれに印紙をはる必要があります。

通常は相手方に渡す方の契約書に自分が割印をした物を渡します。

記載金額
工事請負
売買契約
金銭消費貸借契約
1万円未満
非課税
10万円以下
200円
200円
50万円以下
400円
100万円以下
1,000円
200万円以下
400円
2,000円
300万円以下
1,000円
500万円以下
2,000円
1000万円以下
1万円
5000万円以下
1.5万円
2万円
1億円以下
4.5万円
6万円
5億円以下
8万円
10万円
10億円以下
16万円
20万円
50億円以下
36万円
40万円
それ以上
54万円
60万円

 

印紙の不備

契約書等に印紙を張っていない場合であっても契約自体は有効となります。ただし、印紙税法上の罰則規定として、印紙を貼っていない場合、印紙税相当の3倍が課徴金として請求されます(故意・過失は問わない)

ちなみに、不動産の取引に置いては双方がそれぞれの相手方に自分が割印をした印紙をはるのが通常ですから、印紙をはらないで済ませるというのは難しいです。

 

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