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保証料

住宅ローンを設定するには必ず「保証人」を設定する必要があります。自分で保証人となってくれる人(もし自分が破綻した場合などにローンを肩代わりしてくれる人)を見つけることができれば問題ないのですが、住宅ローンの場合金額も高額となりますので、なかなか難しいのが現状です。そこで利用できるのが保障機関という機関に保証を委託する制度があります。ただし、その際には保証料という費用が必要となります。



保証料は意外と高額

住宅ローンの利用に当たっては、どの金融機関を用いる場合であっても保証人をたてる必要があります。ですが、住宅ローンとなると数千万円単位の借入となりますので、そう易々とみつかるものではありません。そこで活用されるのが、住宅ローンの保証を引き受けてくれる保証機関に委託を行うことで、保証人となってくれるサービスが用意されています。保証料の目安としては2000万円程度の住宅ローンを組んだ場合で50万円弱程度が保証料とされます。

 

保証料の支払方法〜外枠と内枠〜

保証機関に保証を頼んだ場合、その保証料の支払方法としては、「外枠」と「内枠」の二種類の支払方法があります。外枠というのは、保証料と住宅ローンの返済を別個にしたものです。例えば保証料が50万円だとしたら、その50万円は住宅ローンの返済とは別に支払うというものです。
対して、内枠というのは、保証料の支払を住宅ローンの中に組み込むという形になります。一般的には、住宅ローンの金利に対して保証料分を一定割合上乗せしたものを毎月返済していくというパターンになります。

結果から言うと、保証料は外枠にしたほうが負担総額は少なくなります。内枠にするということは負債の先延ばしになるだけですので、その分についても金利負担が重なることになります。結果的には保証料を内枠とした場合、一般的には2倍以上の保証料を総額として支払うことになります。

 

保証機関がいるから住宅ローンを踏み倒してもOK?

勘違いする方がいらっしゃるのですが、保証機関に保証を頼んでいるから住宅ローンが払えなくなっても良いのですか?という質問を貰うことがあります。
保証会社が保証しているのは、あくまでも住宅ローンを提供している金融機関に対して保証をしているわけで、住宅ローンの契約者に対して保証をおこなっているわけではありません。

例えば、仮に住宅ローンの契約者がローンの支払ができなかった場合、6ヶ月経過したら金融機関は保証機関に対して保証債務の履行を求めます。保証機関は金融機関に対して支払を行いますが、それにより残りの債務を返済することを請求する権利が保証機関に移るだけです。保証機関は再度契約者(住宅ローン利用者)に対して弁済した分の弁済金を支払うように求めてきます。
ローン契約者の債務が無くなるということはありません。